活用できる就労サービス

就労支援機関

難病のある方の就労に関する相談・支援機関を紹介します。

山梨県難病相談・支援センター

「難病」を抱えながら就労をしたい方の相談に対応しています。
→センターの就労支援

ハローワーク

職業斡旋をする機関です。ハローワークには「障害者相談窓口」があります。
専門の職員・相談員を配置し、具体的な職業紹介や実践的な就職活動の指導を行っています。
障害者手帳をお持ちの方は「障害者」として、それ以外の難病の方は「その他の障害」として相談できます。
障害者に限定した求人のほか、一般の求人に応募することも可能です。
障害者手帳や診断書または特定疾患医療受給者証の提示にて専用窓口が利用できます。
ハローワーク甲府には、H27年4月より、難病のある方を支援する専門相談窓口が設置されています。
詳細は甲府ハローワーク難病のある方を支援する専門相談窓口(PDF)
厚生労働省資料「難病相談・支援センターと連携した就労支援の実施」PDFをご覧ください 。

山梨県内のハローワーク

名称 所在地 電話番号 管轄区域
ハローワーク甲府 〒400-0851
甲府市住吉1-17-5
055-232-6060 甲府市、南アルプス市、甲斐市、
笛吹市、中央市、中巨摩郡
ハローワーク富士吉田 〒403-0014
富士吉田市竜ヶ丘2-4-3
0555-23-8609 富士吉田市、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町
ハローワーク大月 〒401-0013
大月市大月3-2-17
0554-22-8609 大月市、上野原市、北都留郡
ハローワーク都留 〒402-0051
都留市下谷3-7-31
0554-43-5141 都留市、南都留郡のうち西桂町、
道志村
ハローワーク塩山 〒404-0042
甲州市塩山上於曽1777-1
0553-33-8609 山梨市、甲州市
ハローワーク韮崎 〒407-0015
韮崎市若宮1-10-41
0551-22-1331 韮崎市、北杜市
ハローワーク鰍沢 〒400-0601
南巨摩郡富士川町鰍沢1215
0556-22-8689 南巨摩郡、西八代郡

障害者職業センター

地域障害者職業センターは、職業リハビリテーションの中核になっている機関です。
各都道府県に1箇所設置されていて、ハローワークなどの関係機関と緊密な連携を図っています。
障害者に対して、職業評価や職場実習などの職業リハビリテーションサービスを提供しています。
また、事業主に対して雇用管理に関する相談・援助をすることや、地域の関係機関に対して
職業リハビリテーションに関わる助言と指導を行うことなどをしています。

名称 所在地 電話番号 管轄区域
山梨障害者職業センター 〒400-0864
甲府市湯田2-17-14
055-232-7069 県内全域

山梨県立就業支援センター

山梨県立就業支援センターは山梨県が設置・運営する職業能力開発施設です。
昼間は、求職中の方を対象に、3ヶ月~1年間の職業訓練を行っています。職業訓練には就職相談と職業紹介をセットし、ワンストップで就職をサポートします。また、一般の方を対象に、職業適性など就業に関する相談を行っています。
夜間は、職に就いている方を対象に短期の講座(能力開発セミナー)を開講しています。

名称 所在地 電話番号 管轄区域
山梨県立就業支援センター 〒400-0026
甲府市塩部4-5-28
055-251-3210 県内全域

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、「障害者」の就職、仕事や生活全般についての相談に対応する機関です。
就職を希望する障害者や在職中の障害者を対象に、就業面の支援とあわせて、保健・福祉サービスの利用調整や
余暇支援等の生活面における支援を、雇用、保健福祉、教育などの関係機関の連携のもと、一体的におこなっています。

山梨県内の就業生活・支援センター

名称 所在地 電話番号 管轄区域
障がい者就業・生活支援センター 陽だまり 〒407-0015
韮崎市若宮1-2-50
韮崎市民交流センターニコリ3階
0551-45-9901 北杜市・韮崎市・南アルプス市
南巨摩郡・西八代郡
すみよし障がい者就業・生活支援センター 〒400-0851
甲府市住吉4丁目11-5
055-221-2133 甲府市・甲斐市・中央市・昭和町
障害者就業・生活支援 センター コピット 〒404-0042
甲州市塩山上於曽933-1
(甲州市福祉あんしん相談センター内)
0553-39-8181 甲州市・山梨市・笛吹市
障害者就業・生活支援センター ありす 〒403-0017
富士吉田市新西原3-4-20
0555-30-0505 富士・東部圏域

活用できる就労制度・サービス

難病の方が働くために様々な支援制度があります。
難病の方が使える就労支援制度の中には、障害者手帳の有無により利用できないものもあります。
利用できる支援制度を活用して、体調や治療に合わせた働き方を進めてみましょう。
詳細については 、こちらをご覧ください。
(難病情報センター<難病患者の就労支援>が別ウインドウで開きます)
制度利用に関わる条件、申請方法につきましては、各就労支援相談窓口にお問合せください。

*難病の方は、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害法」という)に定められている障害者の範囲において、診断書、または特定疾患医療受給者証の提示により「その他」の障害者として障害法上の障害者となり、就労制度・サービスが利用できます。ただし、障害者手帳を持たない方は、法定雇用率の算定対象にはなりません。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

  • ハローワーク又は民間の職業紹介事業者などの紹介により、障害者手帳をもたない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、、雇用と職場定着を促進します。
  • 事業主には、あらかじめ難病についてオープンにし、理解を得た上での就職となり、安心です
対象者:以下の1.~3.のいずれにも当てはまる方が対象になります。 

  1. 障害者手帳を所持していない方
  2. 発達障害または難病がある方
    ※ 発達障害の場合は、発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
    ※ 難病の場合は、下記厚生労働省パンフレットにある疾病
  3. 雇入れ時点で満年齢が65歳未満である方
申請窓口:ハローワーク

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者、難治性疾患患者雇用開発コース)パンフレット(pdf)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

障害者手帳を所持している難病のある方は、障害者などの就職が困難な方を雇い入れた企業に対する助成制度である「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の対象になります。
申請窓口:ハローワーク

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)パンフレット(pdf)

障害者雇用率制度

難病により、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害等の身体障害(6級以上または7級の障害が2以上重複している)や、高次脳機能障害等の精神障害があり、障害者手帳を所持している方は、公共機関や企業の障害者雇用率制度の算定対象になります。
相談窓口:ハローワーク

そのほか様々な援助制度があります。

詳細については、こちら(PDF)をご覧ください。
(厚生労働省<障害者の就労支援のためのメニュー一覧>が別ウインドウで開きます。)