人工呼吸器使用の方

○ 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業

実施主体 山梨県
対象者 筋萎縮性側策硬化症、多発性硬化症、脊髄小脳変性症等の特定疾患治療研究事業の対象疾患患者で、当該疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が診療報酬対象者外の訪問看護を必要と認める患者
実施方法 県が訪問看護ステーション等の医療機関に訪問看護を委託し、必要な費用を交付する。
委託訪問看護ステーション 本事業を行うのに適当と認められ、県と委託契約を行った訪問看護ステーション等
実施内容
  1. 同一の対象患者に対する訪問看護は、診療報酬対象分と対象外の分を合わせて、同一の訪問看護ステーション等医療機関が実施する。
  2. 訪問看護の回数は、対象者1人に対して1週間につき5回を限度とする。
    ただし、対象患者の病状から特に必要と認められる時は、年間260回の範囲で1週間につき5回を超える訪問看護を行うことができる。
申請方法等の問合せ先 お住まいの住所地を管轄する保健所

○在宅人工呼吸器使用患者等支援事業

この事業は、山梨県が実施しています。
難病等により長期に介護が必要になった場合、患者本人はもとよりその家族等の精神的、肉体的負担は非常に重いことから、一人ひとりの自立した生き方を支援するとともに、家族等の負担を軽減することにより、在宅における安定的な療養生活を継続的に繋げることを目的とした事業です。
山梨県ホームページ「難病対策」が別ウインドウで開きます。

レスパイト入院事業

在宅において、気管切開又は人工呼吸器を装着した難病患者さんが、家族などの介護者の病気などのために、一時的に在宅で介護を受けることが困難になった場合、医療機関に一時的に入院できる事業です。

対象者 山梨県内に住所がある方で、次のいずれかに該当する方 

  1. 特定疾患医療受給者のうち筋萎縮性側策硬化症(ALS)
  2. 遷延性意識障害と認定された方
    (但し、「難病患者等短期入所事業(国)」および「山梨県難病患者等短期入所事業」の利用が可能な方は除く)
利用限度 原則として、1回当たり7日以内の利用とする。
一年内において、42日を利用限度とする。
利用手続き 住所地を管轄する保健福祉事務所に利用申請書を提出し、認定を受ける。
実施医療機関への申込は、認定を受けた家族が所定の申込書で、直接申し込む。(但し、希望する医療機関において受入れが困難であるなど、実施医療機関が見つからない場合、拠点病院、協力病院の難病連絡員もしくは、保健福祉事務所に調整の依頼をする。)
尚、一時入院における自宅と受入れ医療機関との間の患者の移送は、家族の責任において行う。
実施場所(医療機関) 重症難病患者入院施設確保事業の協力医療機関及びレスパイト入院支援事業の対象者を受け入れ可能な医療機関において実施する。
ただし、医療機関の空きベッドの状況、症状などによって、一時入院が難しい場合がある。
2023年4月1日時点 在宅人工呼吸器使用患者レスパイト入院支援事業 契約病院一覧 (pdf)
問い合せ先 お住まいの住所地を管轄する保健所

レスパイト入院介助人派遣事業

在宅において気管切開または人工呼吸器(気管切開を伴う)を装着している筋委縮性側索硬化症の介護を行う者の休養等のため、介助人(家政婦等)による介護サービス等を利用するための費用を助成する事業です。

対象者 レスパイト入院支援事業の利用にあたって、入院中の付き添いを要する筋委縮性側索硬化症患者の方
介護人 訪問介護員および職業安定法第30条第1項の許可を受けている有料職業紹介事業者(以下「家政婦紹介所」という。)に登録している家政婦等。
助成単価 レスパイト入院介助人派遣事業の利用者に対し、患者一人、一日当たり 10,000円を上限とする。
利用限度 原則として、1回当たり7日以内の利用とする。
一年内において、42日を利用限度とする。
利用手続き 住所地を管轄する保健福祉事務所に利用申請書を提出し、承認を得る。
利用の更新手続きは、本人から申し出がない場合は自動更新とする。
サービスの利用 対象者と決定された患者および家族等(「認定家族」という)が直接、家政婦紹介所に申し出て、利用する。
派遣費用の負担 介護人によるサービスの利用に要する費用は県が負担する。
ただし、介護人の交通費は、認定家族が負担し、その都度介護人に支払う。
費用の請求 認定家族は、「在宅人工呼吸器装着患者等支援事業(レスパイト入院介護人派遣事業)利用請求書」により、料金明細書および領収書を添付し、住所地を管轄する保健福祉事務所に請求する。
問い合せ先 お住まいの住所地を管轄する保健所

レスパイト入院支援事業委託契約医療機関
問い合せ先:お住まいの住所地を管轄する保健所