難病の概念

「難病」とは、医学的に明確に定義された病気の名称ではありません。「不治の病」に対して社会通念として用いられてきた言葉で、難病であるか否かは、その時代の医療水準や社会事情によって変化します。
治療がむずかしく、慢性の経過をたどる疾病は、いまだ存在し、それらの疾病を難病と呼んでいます。

国は平成26年5月23日に成立した難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)において以下のように定義しています。
詳しい情報は、こちらでご確認ください。
(難病情報センターのページが別ウインドウで開きます)

難病の定義
◎発病の機構が明らかでなく
◎治療方法が確立していない
◎希少な疾病であって
◎長期療養を必要とするもの
※患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進
この法律の中で、医療助成の対象とする疾患を新たに「指定難病」と呼び、令和元年7月1日現在333疾患が対象になっています。